日常生活や介護に不安を抱く「単身高齢者世帯(60歳以上)や高齢者+同居の方(配偶者/60歳以上の親族/要支援・要介護認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居する必要があると知事が認めた方)」が、住み慣れた地域で快適に安心して過ごすことができるよう、介護保険法に基づく介護サービスや医療サービスを利用しながら、24時間安否確認ができる安心な住宅です。
※国土交通省・厚生労働省が主管する「高齢者住まい法」の改正により創設され、平成23年10月よりスタート。登録基準は床面積が原則25m²以上、便所、洗面設備等の設置、バリアフリー化。
(居間、食堂、台所など他住宅部分を共同して利用するために十分な面積を有する場合は18m²でも可)また、生活支援サービスを提供すること。(安否確認・生活相談サービス等)
例えばこのような方、ぜひご相談ください!